(無料相談)少量でも覚せい剤所持になる?京都府向日市対応の弁護士
京都府向日市に住む会社員の男性Aさんは、10年前に覚せい剤を使用したことがありました。
しかし、Aさんは覚せい剤はよくないことだと思い直し、それきり使用していませんでした。
ところが、ある夜、京都府向日町警察署の警察官に受けた職務質問とその際の所持品検査で、Aさんの鞄から、0.002グラムというごく微量の薬品が入った袋が見つかりました。
それは、10年前に使用した覚せい剤の残りで、ずっと鞄に入れっぱなしになっていたものでした。
Aさんは、後日京都府向日町警察署で取調べを受けることになったのですが、不安に思い、弁護士に相談してから警察署へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ほんの少量でも覚せい剤所持になる?
覚せい剤の所持は、覚せい剤取締法で禁止されており、たとえ覚せい剤を使用していなくとも、所持しているだけで覚せい剤取締法違反という犯罪になります。
客観的に見れば、上記事例のAさんは確かに覚せい剤を所持してしまっていますから、覚せい剤取締法違反となりそうです。
しかし、過去の判例には、被告人が0.0031グラムの覚せい剤を所持していたという事件で、無罪が言い渡された例があります(東京高判昭48.6.6)。
この事件では、覚せい剤の所持量が通常の使用量とされる0.02グラムと比較してきわめて微量であることや、この所持量では覚せい剤の効能をもたないこと等が考慮され、覚せい剤所持とはならないという判断が下されました。
このように、客観的に覚せい剤を所持していたような場合でも、犯罪が成立せずに無罪になるケースも存在します。
ですが、所持量がごく微量だからといって、全てのケースにおいて、覚せい剤所持が成立しないというわけではありません。
覚せい剤含む刑事事件は、事件ごとの詳細な事情によって判断が分かれていきます。
ですから、覚せい剤所持事件に悩んだら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
無料相談を通して、専門家である弁護士から、事件の見通しや今後の手続きへの対処法を聞くことができます。
無料相談のご予約は、0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)