【宮津市の刑事事件】酒類提供者の不起訴処分獲得の弁護士

【宮津市の刑事事件】酒類提供者の不起訴処分獲得の弁護士

京都府宮津市でAさんが経営する居酒屋に、常連客であるBさんが車で来店していました。
Aさんは、そのことを知りつつ、Bさんに酒類を勧め、提供していました。
その後、Bさんは、酒気帯び状態で車を運転して帰宅中に、人身事故を起こしてしました。
Aさんは、Bさんに対する酒類提供者として、京都府宮津警察署に、酒類提供者の責任があるとして出頭要請されました。
そこで、Aさんは、京都府で、酒類提供者不起訴処分獲得に強いという、弁護士法人あいち刑事事件総合法律の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)

~酒類提供者~

酒類提供者の責任とは、酒気帯び状態で車両を運転するおそれのある者に対して、酒類を勧めるか、又は、提供することで生じるものです(道路交通法65条3項)。
本件のようなAさんは、常連客Bさんが車で来店していることを認識しているため、Bさんに酒類を勧めれば、酒気帯び状態で車両を運転するおそれも認識していると言えます。
そして、そのようなBさんに対して、Aさんは酒類を勧め、提供していることから、酒類提供者の責任を問われる可能性があると言えます。

酒類提供者が負う責任としては、運転者の酔っている状態に応じて科される可能性があります。
運転者が酒酔い運転になる場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が最大で科され得ます。
他方で、運転者が酒気帯び運転になる場合には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が最大で科され得ます。
本件では、運転者Bさんが酒気帯び運転となっているので、Aさんは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が最大で科される可能性があると言えます。
ただ、Aさんの提供行為に情状に酌むべき事情があったり、Bさんの人身事故の相手に対してお見舞い金を支払う等して、反省を示したりすることで、不起訴処分を獲得出来る可能性があります。

京都府酒類提供者として刑事事件に巻き込まれてしまった方や、不起訴処分獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
不起訴処分獲得のためには、迅速な弁護活動が重要です。
まずは0120-631-881で初回無料法律相談をご予約ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用も、こちらのお電話にてご案内します。

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