未成年への酒類提供で風営法違反!京都市左京区の刑事事件対応の弁護士
Aさんは、京都市左京区でカラオケ店を経営していました。
そこに、17歳のXさんと、16歳のYさんが訪れ、カラオケ店のメニューから酒を注文しました。
Aさんは、Xさんらが未成年であることは分かっていましたが、断ってトラブルになってしまうのも面倒だと思い、注文通り、Xさんらに酒を提供しました。
その後、退店したXさんらが補導されたことでAさんが酒を提供したことが発覚し、Aさんは京都府下鴨警察署に、風営法違反の容疑で取調べをされることになりました。
(※平成30年9月25日カナロコ配信記事を基にしたフィクションです。)
・未成年への酒類提供
未成年の飲酒は「未成年者飲酒禁止法」で禁止されており、さらに、未成年者であることを知りながら営業者が酒を提供することも、この未成年者飲酒禁止法で禁止されています(未成年者飲酒禁止法1条2項)。
しかし、今回のAさんのように、風俗営業を行っている営業者が相手が未成年と知って酒を提供すると、この未成年者飲酒禁止法違反ではなく、風営法違反となる可能性があります。
風営法22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
カラオケ店は、風営法のいう「風俗営業」に当てはまります。
ですから、Aさんのようにカラオケ店で相手が未成年であると知りながら酒を提供した場合には、こちらの規定に違反し、風営法違反として捜査される可能性があるのです。
この未成年への酒類提供による風営法違反は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されるか、又はこれの併科に処されます(風営法50条4号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、未成年への酒類提供に関連した刑事事件のご相談も受け付けています。
逮捕されていない方には、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談がおすすめです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)