万引きで逮捕された家族と面会できない場合

今回は、万引きの疑いで逮捕された家族と面会ができない場合の対処方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区在住のAさんは、京都駅近くのスーパー食品売り場において商品を万引きした疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕を知った家族はすぐにAさんと面会したいと思い、京都府下京警察署に連絡しましたが、「今は面会できない。」と回答されました。
Aさんの家族はどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
逮捕された被疑者との面会
警察官の裁量により留置中の被疑者と面会できる場合もありますが、原則として逮捕直後の被疑者と家族・友人等は面会することができません。
勾留決定がなされた後は面会できるようになる場合もありますが、接見禁止決定がなされると面会することができなくなります。
しかしながら、被疑者と面会しなければ、逮捕された状況もわかりませんし、社会復帰活動もすることができません。
留置中の被疑者と面会できない場合には、弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士は、逮捕直後であっても、接見禁止決定がなされている場合であっても、係官の立会いなく、身体拘束を受けた被疑者と面会することができます。
弁護士に接見を依頼する方法
刑事事件に熟練しており、信頼できる弁護士を知っていれば、その弁護士と接見について相談すればよいでしょう。
しかしながら、心当たりのある弁護士がいないケースも多々あります。
このような場合であっても、利用できる弁護士は存在します。
・当番弁護士を依頼する
当番弁護士とは、被疑者が逮捕されてしまった場合において、一度だけ無料で接見を受けられる弁護士です。
被疑者本人だけでなく、その家族も依頼することができます。
被疑者の家族が依頼する場合には、弁護士会に連絡する必要があります。
被疑者本人が呼ぶ場合には、警察官や検察官、裁判官に当番弁護士を呼ぶよう依頼すれば、呼んでもらうことができます。
家族が被疑者と面会できない場合においては、被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知る数少ない手段となります。
・接見サービスを実施している弁護士に接見を依頼する
法律事務所の業務内容として、逮捕されてしまった場合の接見サービスを実施している弁護士も存在します。
私選弁護人の選任を検討している場合には、通常、このようなサービスを利用することになるでしょう。
また、事務所にもよりますが、接見サービスの一環として、接見の結果を依頼者に報告してもらえる場合もあります。
被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知るだけでなく、今後の進展についても説明してもらえたり、委任契約を締結して身柄解放活動や捜査・裁判対応などの弁護活動をしてもらうこともできます。
・報告を受けられない場合
弁護士には守秘義務があるため、被疑者本人が接見でのやりとりを秘密にするよう希望した場合には、報告を受けられない場合があります。
また、法令上、倫理上、報告することが不適切な内容についても、報告を受けられない場合があります。
・国選弁護人とは
当番弁護士や私選弁護人の他に、「国選弁護人」という制度を耳にしたことがあるかもしれません。
国選弁護人は、被疑者に対して勾留決定がなされ、資力要件を満たしている場合に、被疑者の請求によって、国が付ける弁護士です。
原則として弁護士費用がかからないのが特長ですが、前述の通り、勾留決定がなされていなければ付けられません。
そのため、逮捕後ただちに弁護士の接見を実現したいという場合には、活用することができません。
最後に
刑事事件を有利に解決するためには、早期に弁護活動へ着手することが極めて重要ですが、接見を行わなければ事件の詳細がわからないので、弁護活動を開始できません。
接見は身柄事件における弁護活動のスタート地点といってよいでしょう。
ご家族が逮捕されてしまった場合には、速やかに接見を行ってもらえる弁護士を探しだし、弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
また弊所は、逮捕されてしまった方のために「初回接見サービス」(有料)を実施しております。
ご家族が万引きの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。