【舞鶴市の事件】再度の痴漢事件での執行猶予獲得の弁護士
京都府舞鶴市在住のAさんは、仕事のストレスにより魔が差して、舞鶴駅構内で女性Vさんの臀部を触りました。
それに気づいた、痴漢警戒中の京都府舞鶴警察署の警察官に、Aさんは京都府の迷惑防止条例違反の現行犯人として逮捕されました。
なお、Aさんは、過去に痴漢の京都府の迷惑防止条例違反の現行犯として逮捕され、現在はその執行猶予期間中でした。
(このケースはフィクションです。)
~痴漢の再犯で執行猶予~
Aさんのように、公共の場所で痴漢を行った場合、各都道府県の迷惑防止条例違反となることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為防止条例違反となり、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
Aさんは、執行猶予期間中に再び痴漢をしてしまっています。
執行猶予期間中に行った犯罪により、執行猶予判決を得る可能性があるのは、①前回の刑が全部執行猶予されており、②今回の犯罪での言渡しは1年以下の懲役又は禁錮であり、③情状に特に酌量すべき事情がある場合です(刑法25条2項)。
本件のAさんは、前回の刑の全部を執行猶予されていますので、①の要件を満たすことになります。
また、本件のAさんの迷惑防止条例の上限が、6月以下の懲役なので、②の要件を満たす可能性があります。
その上で、③においてAさんの有利にするためには、被害者Vさんと早期に示談するか、再犯防止のための取り組みを考えることが必要になるでしょう。
その際に、弁護士にVさんとの間に入ってもらい示談を有効に進めたり、再発防止の取り組みを専門家として弁護士からアドバイスをもらったりすることで、③の要件も満たしやすくなる可能性があります。
京都府の痴漢事件でお困りの方や、執行猶予期間中の痴漢についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
再度の痴漢事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予判決かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見料金は、0120-631-881でご案内いたします。