京都府相楽郡南山城村の名誉毀損事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都府相楽郡南山城村の名誉毀損事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都府相楽郡南山城村の名誉毀損事件で逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡南山城村に住んでいる、高校2年生のAくんは、芸能人Vさんについて、「Vは何人もの不倫相手がいる最低な奴だ」などと面白半分にインターネットに書き込み、さらにその書き込みを「拡散希望」などとつけて何度も投稿していました。
すると、Vさんが被害届を出したことにより、Aくんは京都府木津警察署の警察官に名誉棄損罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

名誉棄損罪について

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉棄損罪とされ、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(刑法230条1項)。
すなわち、名誉毀損罪が成立するためには、公然と事実を摘示ことと、名誉を毀損することが必要です。

まず、名誉毀損罪における「公然と事実を摘示」とは、不特定多数の人が認識できるような状態で、名誉毀損する事実を告げることをいいます。
ですから、1対1で口喧嘩をしている時に、名誉を傷つけられるようなことを言われたとしても、それは名誉毀損罪にはなりません。

そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を下げることをいいます。
したがって、腹の立つことを言われたのか、言われた側がひどく傷ついたりしたかどうかは、名誉棄損罪の成立には関係ありません。

また、名誉棄損罪において、「公然と摘示」される「事実」は、その真偽を問いません。
上記事例でVさんが本当に大勢の人と不倫をしていたとしても、Vさんの社会的評価を下げうる事実を不特定多数の人たちが認識できるように告げたわけですから、Aさんは名誉棄損罪にあたるということです。
事実が本当のことであればそんなことをしている方が悪いのだ、と思われるかもしれませんが、名誉毀損罪ではそのようにはなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、名誉毀損罪で逮捕されてしまった方や逮捕されそうな方のお力になります。
被害者の方への謝罪交渉や和解のための交渉、身柄解放活動など、刑事・少年事件を数多く取り扱っている弁護士が積極的に活動いたします。
名誉毀損事件や刑事事件・少年事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

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