京都府木津川市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件で身柄解放活動の弁護士
京都府木津川市の住居侵入事件で逮捕された刑事事件の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府木津川市に住むAさんは、帰宅途中にどうしてもトイレに行きたくなり、玄関が開けっ放しになっていたVさんの家に、トイレを借りるだけのつもりで勝手に入ってしまいました。
戻ってきたVさんがトイレから出てきたAさんと鉢合わせ、Aさんは通報によって駆け付けた京都府木津警察署の警察官に、住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・住居侵入罪について
住居侵入罪は、刑法130条に規定があります。
その刑法130条によると、正当な理由がないにもかかわらず、人の住居等に侵入した者は、住居侵入罪とされ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。
住居侵入罪における「正当な理由」とは、捜査令状による捜索などが当てはまり、そうでない時、すなわち違法に人の住居等に侵入した場合に、住居侵入罪が成立するということです。
上記事例では、AさんはVさんの許可を取らずに無断でVさん宅に入っており、さらにその理由も、不法なものですので、住居侵入罪が成立します。
・身柄解放活動について
逮捕や勾留をされてしまうと、被疑者の身柄は拘束されることとなります。
身柄拘束が長期にわたってしまうと、会社や学校などにも通えず、被疑者やその周囲の人の生活に大きなダメージを与えることとなってしまいます。
そうならないためには、早期に身柄解放活動を行い、逮捕や勾留を阻止、又はそこから被疑者を解放することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、被疑者の逃亡・証拠隠滅の恐れがないことや、周囲の人の損害を主張するなどして、積極的に身柄解放活動を行います。
住居侵入罪でご家族が逮捕されてしまってお困りの方や、身柄解放活動をしてくれる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)