【事例紹介】お嬢様言葉で脅迫し、脅迫罪で逮捕

お嬢様言葉を使用して脅迫をしたとされている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(中略)役員に殺害を予告する脅迫状を送ったとして、京都府警捜査1課と南署は9日、脅迫の疑いで、(中略)を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。
逮捕容疑は昨年6月25日ごろ、京都市内から「こ、殺してさしあげますわ」、「(中略)死んじゃえ!」などの文言や犯行予告日を書いた文書と香典袋を入れた封筒1通を(中略)役員宛てに郵送し、脅迫したとしている。
(後略)

(2月10日 産経新聞 「「殺してさしあげます」任天堂役員への脅迫容疑で36歳女を逮捕 京都府警」より引用)

脅迫罪

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知を脅迫といいます。
例えば、一般の人が生命や身体などに害を与えられるかもしれないと恐怖を感じる場合は脅迫にあたります。

今回の事例では、「こ、殺してさしあげますわ」や犯行予告日を書いた文書や香典袋を入れた封筒を被害者に郵送したとされています。
殺すといった文言と共に犯行予告日が記載された文書と香典袋が届けば、一般の人は恐怖に感じるかもしれません、
また、殺すという文言は生命への害悪の告知だといえますので、今回の事例では脅迫罪が成立する可能性があります。

「~してあげますわ」などのお嬢様言葉や敬語など丁寧な言葉だったとしても、一般の人が恐怖を感じるような害悪の告知だと判断されれば、脅迫罪が成立します。
また、脅迫罪は懲役刑の規定がありますので、脅迫罪で有罪になった場合には懲役刑が科される可能性があります。
しかし、刑事事件に詳しい弁護士による示談交渉などの弁護活動により、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

被害者と示談交渉を行う場合に、加害者に連絡先などの個人情報を知られることを嫌がられる被害者の方もが多くいらっしゃいます。
ですので、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者と連絡を取れず示談交渉を行えないことがあります。
そういった場合であっても、代理人である弁護士であれば連絡先を教えてもらえることがありますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が示談交渉を行うことによって、不起訴処分を得られる可能性があります。
脅迫罪で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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