京都市右京区の少年事件も弁護士へ 遺失物横領事件を無料相談
京都市右京区の中学校に通うAさん(15歳)は、学校からの帰り道、コンビニに寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の5万円ごと自分の物にしてしまいました。
しかし、財布を拾ってそのまま立ち去るAさんの姿が防犯カメラに撮影されており、Aさんは遺失物横領罪の疑いで、京都府右京警察署に呼び出しをされました。
Aさんの両親は、これまで警察沙汰になるようなことがなかったため、不安になり、Aさんと一緒に少年事件に強い弁護士の無料相談に行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
これが、刑法254条に規定のある遺失物横領罪です
今回のAさんは未成年のため、刑罰を科されることは原則的にはありませんが、遺失物横領罪に該当すると判断されれば、少年事件として手続きを経ていくことになるでしょう。
遺失物横領罪にいう遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
簡単に言えば、遺失物横領罪は、元々の持ち主の意思によらずにその支配を離れた物について、勝手に自分の支配下においてしまうことで成立します。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)
落とし物を拾って自分の物にしてしまえば、遺失物横領罪が成立する可能性もありますから、遺失物横領罪は比較的身近に存在する犯罪であるともいえるでしょう。
Aさんのような少年事件の場合、出来心で遺失物横領事件を起こしてしまった、ということもあるかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
無料相談では、親御さんもそろって少年事件に強い弁護士の話を聞くことができます。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)