京都市中京区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢事件の身柄解放に弁護士

京都市中京区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢事件の身柄解放に弁護士

京都市中京区に住んでいるAさんは、会社の懇親会の帰り、相当に酔った状態で帰路につきました。
その途中、Aさんが踏切で信号待ちをしている時に、前に立っていた女性に対し、服の上から臀部を触るなどして、痴漢行為を行ってしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、周囲の人がAさんの犯行に気づき、Aさんは怖くなって立ち去ろうとしましたが、通報によってに駆け付けた警察官によって、Aさんは京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕され、京都府中京警察署に拘束されることになってしまいました。
(フィクションです)

【迷惑防止条例違反とは】

迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民の平穏な生活を保持する法律です。
迷惑防止条例は、京都府だけでなく、多くの都道府県でそれぞれ制定されています。

京都府迷惑防止条例の第3条は、公共の場所または乗り物で、他人を著しく羞恥させたり、不安または嫌悪をおぼえさせる行為を禁じています。
同条第1号は「みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)」と規定しています。
上記の事例のAさんに見られるように、昨今の痴漢事件で頻繁に適用される条文であるといえます。

【弁護士の身柄解放活動】

例えばご家族の方が逮捕され、逮捕後の勾留によって身体拘束の期間が長くなると、次のような不利益が考えられます。
・被疑者が会社員等であれば、長期欠勤によって減給や解雇等の処分がなされる。
・事件のことが明るみに出る可能性が高まり、社会的信用が喪失してしまう。
・被疑者の精神的負担が日に日に増し、肉体的・精神的に疲労が蓄積してしまう。
・ご家族など、被疑者の身を案じる方々の心配が高まる。

これらを防ぐには、早期の身柄解放活動が重要です。
逮捕される前であれば逮捕回避を、逮捕後なら勾留回避活動を、勾留後であれば勾留取消のための活動や、勾留延長阻止活動を行っていくことができます。
弁護士に相談するのに早すぎるということはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
今までも多くの身柄解放活動に取り組んできました。
身近な人方が逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)

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