京都市中京区の客引きで業務妨害事件…少年の逮捕にはすぐ弁護士
Aさん(19歳)は、京都市中京区のBという店の客引きを行っていましたが、別の店へ行こうとしている客に対して、「あそこの店には仕切りがないからくつろげないけどBには個室もあって安心だ。Bもそこの店も同じ系列の店だ」などと嘘をつき、客を横取りしたとして、京都府中京警察署に、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(※平成29年8月22日日テレNEWS24他を基にしたフィクションです。)
・客引きで業務妨害?
つい先日、東京都池袋で、他の店に入ろうとした客に対し、「同じ系列の店がある」「ここは座敷のみだがそっちの店には個室がある」などとうそをつき、客を横取りしてその店舗の業務を妨害したとして、19歳の少年が逮捕されるという事件がありました(平成29年8月22日日テレNEWS24他)。
この少年にかけられた容疑は、「偽計業務妨害罪」という刑法233条に規定されている犯罪の容疑でした。
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害することで成立します。
このうち、「偽計を用い」るとは、人を欺いたり、誘惑したり、その錯誤(勘違い)や不知を利用することであると言われています。
上記事例では、客引きの少年は、これから店に入ろうとする客という、おそらく各店のことをよく知らない人に対して、嘘をついて騙すことで、客の横取りをしています。
客を横取りされた店舗は、この少年の客引き行為によって入ってくるはずの客がいなくなったわけですから、業務を妨害されたと言えるでしょう。
したがって、この客引きの少年は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する」という偽計業務妨害罪の行為をしてしまったと考えられるのです。
この事件で客引きをしていた少年は、「遊び感覚だった」と容疑を認めているそうです。
偽計業務妨害罪は、成人の刑事事件であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる、重い犯罪です。
軽率な気持ちで行った行動が、このような少年事件となることもあります。
少年事件が起こってしまった、起こしてしまった、となったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、少年やそのご家族のために尽力いたします。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)