京都市上京区の器物損壊事件で逮捕 少年事件の身柄解放に動く弁護士

京都市上京区の器物損壊事件で逮捕 少年事件の身柄解放に動く弁護士

京都市上京区に住んでいるAさんは、近くの高校に通う18歳です。
ある日、Aさんは、路上に停めてあったVさんの車を邪魔に感じて、その車に大きな石を投げつけ、窓を割るなどして、車体に傷をつけてしまいました。
Vさんから被害届を受けた京都府上京警察署の警察官が、Aさんを器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

器物損壊罪について

器物損壊罪は、刑法261条で定められているもので、他人の物を損壊し、又は傷害した者を、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するものです。

上記の事例では、Aさんは、Vさんの車に(=他人の物を)、大きな石を投げつけることで、窓を割るなどしています(=損壊している)から、Aさんは器物損壊罪となります。

また、この器物損壊罪は、親告罪と言って、被害者からの告訴がなければ、起訴することはできませんが、上記の事例では、Vさんからの被害届が出されたことで、捜査が開始されています。

少年事件の身柄拘束について

少年事件では、身体拘束のリスクが成人に比べて多く、また、その期間も長期化するおそれがあります。

警察に逮捕された少年は、警察署で取り調べを受け、48時間以内に検察官へ送致され、そこから24時間以内に、勾留(または勾留に代わる観護措置)を請求するかどうかが決定されます(例外もあります)。
この勾留が認められれば、最大20日間拘束されることとなり、ここまでは、成人の刑事事件の流れと変わりません。

少年事件の場合、ここからもう一度、長期の身体拘束のリスクが生じます。
勾留が終了し、検察から家庭裁判所へ送致された後、少年自身やその環境などの詳しい調査のために、観護措置がとられる場合があります。
この観護措置は、通常4週間、最大で8週間になりますが、その間、少年は鑑別所で生活することとなります。
前述の勾留と合わせると、最大で3か月弱も拘束されてしまう可能性があるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っています。
初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、器物損壊罪でお困りの方、少年事件で不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6200円)

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