京都市東山区の建造物侵入事件で逮捕されたら?刑事事件専門弁護士へ
京都市東山区の三十三間堂の敷地に侵入したとして、京都府東山警察署は13日、建造物侵入罪の容疑で、会社員の男性を逮捕しました。
男性は、終電を乗り逃し、三十三間堂で夜を過ごそうとした、と供述しているそうです。
(※平成29年8月13日産経WEST他)
~建造物侵入事件~
建造物侵入罪は、刑法130条に規定されています。
そこでは、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められており、住居侵入罪や建造物侵入罪と呼ばれます。
上記の事件では、男性は、正当な理由なしに三十三間堂という、人の看守する(人の管理している)建造物に侵入しているために、建造物侵入罪とされているのだと考えられます。
建造物侵入罪のいう「正当な理由」とは、法律などに基づいている、適法な、ということを指していますから、例えば、令状に基づいた家宅捜索などは、建造物侵入罪や住居侵入罪にあたらないということになります。
建造物侵入罪の法定刑は、上記のように、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
初犯であれば、罰金で済むこともあるでしょう。
しかし、余罪が多かったり、窃盗目的の建造物侵入であったりする場合、初犯であっても正式な裁判を受けることになったり、実刑が下ったりする可能性も否定できません。
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