京都府八幡市の通貨偽造・行使事件で接見 取調べに強い弁護士

京都府八幡市の通貨偽造・行使事件で接見 取調べに強い弁護士

京都府八幡市内に住むAさんは、通貨を偽造し、京都府八幡市内のデパートでその偽造通貨を使ってしまいました。
通貨偽造・同行使事件の被疑者として京都府八幡警察署で逮捕され、その後の取調べなどの対応に不安を覚えたAさんの家族は、通貨偽造・同行罪取調べに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務の弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

【通貨偽造・同行使罪】

通貨偽造・同行使罪の法定刑は、日本経済の信用性を脅かす犯罪のため、無期又は3年以下の懲役とされ、とても重い刑罰が定められています(刑法第148条)。

通貨偽造罪は、「行使の目的」を持って、通貨を偽変造する行為を処罰対象としています。
学校教材で使用するために通貨を偽造する等、行使の目的がない場合については通貨偽造罪は成立しませんが、「通貨及証券模造取締法」によって処罰される可能性があります。

また、貨幣(硬貨)の損傷行為については「貨幣損傷等取締法」で規制されるなど、通貨偽造に関しては、日本の経済秩序を乱さないよう様々な法律が定められています。
いずれにしても、通貨を偽変造する行為は、どうのような目的であっても止めた方がいいと言えるでしょう。

【取調べ対応に強い弁護士】

上記のように、通貨偽造・行使罪には、とても重い刑罰が定められています。
そのため、法律知識がなく不安を抱えたまま取調べに応じるよりも、専門の弁護士接見することで、今後の取調べに関する対応方法を身につけることがとても重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、通貨偽造・行使罪取調べ対応に強い弁護士による初回接見サービスを提供しております。
通貨偽造・同行使罪で家族が逮捕され、取調べ等に不安の方は、まず初回接見をお申込み下さい(0120-631-881)。
京都府八幡警察署までの初回接見費用38,200円)

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