京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら
京都府八幡市に住むAさんは、暴行罪の容疑で逮捕され、京都府八幡警察署に勾留されています。
Aさんは、実際には暴行を行っていなかったため、勾留されていることに怒りを感じ、京都府八幡警察署からの逃亡を企てました。
トイレに行くふりをしてそのまま逃亡を成功させたAさんは、のちに捜査が進み、暴行罪については無罪であることが証明されました。
実際に犯していない罪で捕まっていたAさんは、逃走罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)
~逃走罪~
まず、逃走罪とはどのような罪でしょうか。
拘禁されている者自身が逃走する罪として、主に2種類があります。
1つ目が、単純逃走罪です。
これは、裁判が確定しその判決によって拘禁されている者、勾留状により拘禁されている被疑者・被告人などが逃走した場合に罪に問われます。
もう1つが、加重逃走罪です。
加重逃走罪の対象は、上記に加え、拘引状の執行を受けた者も含まれます。
拘引とは被告人等を指定の場所に強制的に連れていくことを指します。
加重逃走罪は、これはただ逃亡するだけでなく、拘禁場・拘禁器具を破壊し、暴行・脅迫を行った場合、もしくは、2人以上で通謀して逃走した場合に罪に問われます。
つまり、単純逃走罪と加重逃走罪には、
1.単純逃走罪は拘禁されている者のみだが、加重逃走罪は逮捕状で逮捕された者等も含む
2.加重逃走罪には拘禁に関するものの破壊が必要(手錠をは外すことは破壊ではないので含まれない)
3.加重逃走罪には暴行・脅迫が必要
などの違いがあります。
今回のケースでは、拘禁器具の破壊や暴行などは見られないので、単純逃走罪に当たるかどうかが問題となります。
実際に疑われている犯罪を犯しているかどうかに関わらず、勾留状によって拘禁されている者が逃走した際には逃走罪に問われます。
よって、今回のAさんも単純逃走罪に問われる可能性が高いです。
以上のように、逃走罪が成り立つかどうかは細かい事実によって変わります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の判断に優れた弁護士が多く在籍しています。
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(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)