京都府宇治市のひき逃げ事件で逮捕 人身事故には弁護士
Aさんは、京都府宇治市の道路を自動車で走っている際に、わき見運転をしてしまい、道路脇を歩いていたVさんと接触し、Vさんに全治1か月の怪我を負わせてしまいました。
しかし、Aさんは、事故直後はVさんがすぐに起き上がっていたことや、この人身事故がばれてしまえば逮捕されてしまうのではないかと怖くなったことから、特に何もせずにそのままその場を走り去ってしまいました。
Vさんが通報したことから、Aさんのひき逃げが発覚し、Aさんは京都府宇治警察署の警察官に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひき逃げについて
ひき逃げ、と聞くと、歩行者や自転車を運転している人をはねたりひいたりしてしまった運転者がそのまま逃げる、というイメージが浮かぶ方が多いでしょう。
しかし、上記の事例のように、歩行者などに接触してけがをさせて、そのまま逃げる、という場合でも、ひき逃げとされます。
道路交通法では、その72条に、事故を起こした際に警察に報告することや、周囲の安全を確保すること、負傷者を救護することなどが、義務として定められています。
一般的に、危険防止措置義務や、負傷者の救護義務などとよばれるものです。
これらの措置を取ることをせずに立ち去った場合、ひき逃げとみなされます。
車両の運転者が、人の死傷のある場合で上記の義務に違反した場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ(道路交通法117条1項)、さらに、その人の死傷が当該運転者の運転行為によるものであった場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法同条2項)。
このように、ひき逃げは大変重い犯罪です。
人身事故を起こしてしまい、焦って正常な判断がつかず、義務を果たせなかった、となってしまえば、ひき逃げと判断されてしまうかもしれません。
まずは、専門家である弁護士に相談し、今後どのようにしていけばよいのか聞いてみましょう。
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(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)