京都府乙訓郡大山崎町の暴行事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいるAさんは、以前から隣人の女性Vさんを疎ましく思っていました。
ある日、Vさんへのいら立ちが抑えきれなくなったAさんは、道を歩いていたVさんの肩をつかんでおさえ、Vさんの髪の毛をはさみで切断しました。
悲鳴を上げたVさんに気づいた通行人が通報し、Aさんは暴行罪の容疑で、京都府向日町警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・髪を切ったら暴行罪?傷害罪?
2016年6月に、電車内で女性の髪を切った少年が、暴行罪の容疑で逮捕されるという事件がありました(産経新聞他)。
暴行罪とは、刑法208条に規定のある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」、暴行罪とし、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するとされています。
これに対して、傷害罪とは、刑法204条に規定のある犯罪で、「人の身体を傷害した者」を傷害罪とし、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
一般に、傷害罪の「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることであると解されています。
上記のように、他人の髪を切って暴行罪として逮捕された事例や、他人の髪を剃刀で剃ったところ暴行罪として認められた事例(大判明45.6.20)もあります。
しかし、その一方で、他人の髪を切る行為について、傷害罪にあたるとした事例もあります(東京地判昭38.3.23)。
このように、刑事事件では、行為自体は同じであっても、事件の詳細や捉え方によって、結果が大きく左右されることがあります。
一般の方にこの違いを見極めることは、なかなか難しいことでしょう。
そこで、専門家の弁護士に相談してみましょう。
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(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)