京都府長岡京市の偽計業務妨害事件には…刑事事件専門の弁護士

京都府長岡京市の偽計業務妨害事件には…刑事事件専門の弁護士

京都府長岡京市に住んでいるAさんは、自分の運営しているインターネット上のサイトの集客を図ろうと、芸能人Vさんについて、「Vさんは暴力的でDVをしている。」「家族や友人に怒ってすぐ殴る。」などといった嘘の記事をもっともらしく書き、掲載・拡散しました。
するとある日、Aさんのもとへ京都府向日町警察署の警察官がやってきて、Aさんは、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・中傷記事で業務妨害?

つい先日、とある男性俳優について、違法薬物を使用しているというような虚偽のブログ記事を掲載し拡散したとして、男女3人が偽計業務妨害罪の容疑で書類送検されるという偽計業務妨害事件が報道されたのは、記憶に新しいところでしょう。
上記事例のAさんも、インターネット上のサイトにVさんについての虚偽の記事を掲載し、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されています。

この偽計業務妨害罪とは、刑法233条後段に規定されている犯罪です。
条文では、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」「その業務を妨害した者」が偽計業務妨害罪にあたるとされ、偽計業務妨害罪となれば、「3年以下の懲役又は50慢円以下の罰金」に処せられるとされています。

Aさんは、Vさんについての虚偽の記事をサイトに掲載して拡散しているので、偽計業務妨害罪の「虚偽の風説を流布」しているといえるでしょう。
さらに、Vさんについてマイナスイメージがつくような記事だったわけですから、Vさん及びその所属事務所の「業務」を妨害していた(又は業務を妨害する危険が存在していた)といえそうです。
このようなことから、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
ちょっとした出来心から偽計業務妨害事件となってしまってお困りの方もいるでしょう。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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