京都府宮津市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 少年の薬物事件なら弁護士

京都府宮津市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 少年の薬物事件なら弁護士

京都府宮津市に住んでいる高校3年生のAさんは、受験のストレスからか、インターネット上の知人から誘われ、覚せい剤を購入してしまいました。
しかし、いざ手元に覚せい剤が届くと怖くなり、実際に使用することはありませんでした。
すると、ある日、覚せい剤を売ってくれた知人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、京都府宮津警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、覚せい剤を使用していないのに逮捕されるとは思っておらず、驚いています。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤の単純所持

上記の事例では、Aさんは覚せい剤を購入し、手元に持っていただけでしたが、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用や売買だけではなく、所持についても禁止しています(覚せい剤取締法14条)。
そして、覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役刑に処されます(覚せい剤取締法41票の2)。
したがって、覚せい剤の単純所持、すなわち、覚せい剤を持っているだけでも、犯罪となり、処罰の対象となるのです。

持っていただけで、と思われる方もいるかもしれませんが、覚せい剤などの違法薬物に手を出すということは、それほど重いことなのです。
しかし、少年たちのように、まだ判断能力が成熟していない場合、好奇心や一時のストレスで覚せい剤に手を出してしまう、ということが、残念ながら起こって1しまいます。
そんな時は、まずは弁護士に相談してみましょう。
警察での取調べ対応について、自首について、今後の流れについて、刑事事件・少年事件の専門家である弁護士なら、きっとあなたの不安を解消してくれるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
もちろん、覚せい剤取締法違反事件などの薬物事件も専門の範囲です。
京都府の薬物事件でお困りの方は、まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまで、お問い合わせください。

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