京都府宮津市の逮捕はすぐ刑事事件に強い弁護士へ 改正刑事訴訟法も相談

京都府宮津市の逮捕はすぐ刑事事件に強い弁護士へ 改正刑事訴訟法も相談

京都府宮津市に住む会社員の男性Aさんは、刑事事件を起こし、京都府宮津警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、息子の逮捕を聞き、弁護士を頼もうと思いましたが、刑事訴訟法が改正され、施行されたというニュースを聞いたことを思い出しました。
そこでAさんの両親は、刑事訴訟法が改正され、その改正刑事訴訟法が施行されたことが、Aさんの逮捕に影響してくるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・改正刑事訴訟法の施行

平成28年に改正された刑事訴訟法の内容の1つに、被疑者国選弁護人の対象事件の拡大があります。
ご存知の方も多いように、刑事事件弁護士には国選と私選という2つの種類があります。
国選の弁護士には、費用負担なく弁護活動をしてもらうことができますが、その反面、弁護士を自由に選ぶことはできません。
私選の弁護士は、弁護活動をしてもらうには費用が掛かりますが、好きな弁護士を選ぶことができます。
改正前の刑事訴訟法では、このうち国選の弁護士は、容疑のかかっている犯罪が一定以上の重さの犯罪でなければ付けることができないということが、条件の1つとして規定されていました。
しかし、本日6月1日から施行された改正刑事訴訟法では、この被疑罪名による制限が撤廃されました。

では、被疑者となった人すべてに国選の弁護士が付くようになったかというと、そうではありません。
国選の弁護士が付くのは、勾留決定が付き、勾留されている被疑者にのみです。
つまり、Aさんのように逮捕されて間もない被疑者や、逮捕されずに在宅捜査で事件が進んでいる被疑者については、従前の通り、国選の弁護士は付きません。

それでも、逮捕直後から釈放に向けた活動をしてほしいという方や、在宅事件であっても弁護士を頼りたいという方はもちろんいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士が、刑事事件専門の弁護士として、迅速にご相談に乗らせていただきます。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)

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