京都府舞鶴市対応の弁護士に相談~大麻を使用していても逮捕されない?

京都府舞鶴市対応の弁護士に相談~大麻を使用していても逮捕されない?

京都府舞鶴市に住むAさんは、友人のBさんに大麻を勧められました。
大麻を使ったことで逮捕されるのを恐れたAさんは、ネットで検索してみると「大麻の使用だけでは犯罪にならない」と書いてあったのを見て、安心して、Bさんから大麻を貰い使用しました。
しかし、数時間後、京都府舞鶴警察署の警察官が現れ、Aさんは大麻取締法違反逮捕されました。
「使用しかしていないから自分は無罪だ」というAさんの主張は通るのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~大麻取締法~

まず、大麻取締法がどのような法律であるのかを見ていきます。
条文には「大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」とあります(第24条)。
上記の文だけをみると、確かに大麻の使用については何も書かれていません。
これを理由に「大麻の使用は許される」との情報が流れることがあります。

しかし、大麻の使用は禁止されていないものの、その所持・譲り受けは禁止されています。
大麻を所持せずに使用だけするのは物理的に困難だと考えられるので、Aさんの主張は通らない可能性が高いです。
Aさん・Bさんともに、大麻取締法違反と判断され、刑罰を科されることになるでしょう。
なお、個人使用目的ではなく、営利目的で大麻を所持・譲り受けしていた場合は7年以下の懲役に処し、又は情状によっては7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されます。

Aさんのような主張をしても、実際に大麻を吸引してしまっていれば、上記の通り、刑罰を逃れることは厳しいです。
ただし、もし本当に大麻を使用していないにもかかわらず、疑われている場合はまず弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻に関する事件の対応に優れた弁護士です。
大麻取締法違反事件等の刑事事件にお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

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