京都府京丹後市の準強制わいせつ事件で逮捕 示談交渉に臨む弁護士
京都府京丹後市に住んでいるAさんは、居酒屋で偶然で一緒になった女性Vさんが酔っ払い、意識がもうろうとしているところにつけこんで、Vさんの胸やお尻を、服の中に手を入れて触りました。
Vさんは、途中から意識がはっきりしてきたものの、酔っぱらっていた影響で強く抵抗できず、Aさんに体を触られるがままの状態でした。
後日、Vさんが京都府京丹後警察署に被害届を提出したことにより、Aさんは、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、Vさんに謝罪し、示談しようと思いましたが、たまたま一緒になっただけのVさんの連絡先を知るわけもなく、警察署で途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)
・準強制わいせつ罪と示談交渉
準強制わいせつ罪とは、人の「心神喪失」や「抗拒不能」の状態に乗じて、もしくは人をそのような状態にさせ、わいせつな行為をした者を、強制わいせつ罪と同様に扱うというものです(刑法178条1項)。
強制わいせつ罪で規定されている刑罰は、6月以上10年以下の懲役です(刑法176条)。
準強制わいせつ罪については、上記のように、強制わいせつ罪に準じる=強制わいせつ罪と同様に考えるということですから、準強制わいせつ罪を犯した場合も、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があるということになります。
しかし、準強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者の方等の告訴権者が告訴を行わなければ、起訴することのできない犯罪です。
したがって、被害者の方が告訴する前に、きちんとした謝罪をし、告訴を取り下げていただいたり、告訴をしないようにしていただくことによって、不起訴処分になることができます。
ただし、上記の事例のAさんのように、被害者の方の連絡先さえ知らずにいる方や、被害者の方に連絡先を教えることを拒否されてしまった方は、示談交渉の場につくことすらできません。
そのような場合にこそ、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に限定してであれば、連絡先を教えてもよい、話を聞いてもよい、とおっしゃる被害者の方も多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、示談交渉にあたります。
準強制わいせつ事件のような性犯罪事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたします。