京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②
~前回からの流れ~
京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、Aさんが京都府城陽警察署に逮捕されたことを知りました。
逮捕直後に面会ができないと言われたBさんは、数日経過してから京都府城陽警察署を訪れたものの、警察官から「接見等禁止処分」がついているため、Aさんには面会できないと言われてしまいました。
事件の詳細も分からず困ったBさんは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの面会を頼むとともに、自分がAさんと面会できるようにする方法はないのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留後の被疑者との面会
前回の記事では、逮捕直後、勾留前の被疑者との面会について取り上げましたが、今回は逮捕に引き続く身体拘束である勾留をされることになった被疑者との面会について触れていきます。
前回の記事でも簡単に触れた通り、基本的には、勾留に切り替わった時点で家族の方を含めた弁護士以外の一般の方と被疑者との面会ができるようになります。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
しかし、AさんBさんの事例のように、逮捕後勾留されたからといって必ず一般の方との面会ができるようになるわけではありません。
今回のAさんのように、勾留された際にいわゆる「接見等禁止処分」が付く場合があるからです。
この「接見等禁止処分」は、刑事訴訟法81条の規定による処分のことを指します。
刑事訴訟法81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
「第39条第1項に規定する者」とは、前回の記事でも取り上げた通り、すでに被疑者に弁護人としてついている弁護士や、これから弁護人となる可能性のある弁護士のことです。
つまり、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、勾留された後であっても、弁護士以外の一般の方との面会が禁止される可能性が出てくるのです。
これがいわゆる「接見等禁止処分」です。
この接見等禁止処分は、面会によって口裏合わせされてしまう可能性のある共犯事件や組織犯罪事件に多く見られます。
では、接見等禁止処分が付いてしまったら家族であってもずっと面会できないまま待っているしかないかというと、そういうわけではありません。
弁護士に依頼して、接見等禁止処分を家族に限って解除してもらう、接見等禁止の一部解除を申請してもらうことができます。
先述のように、接見等禁止処分が付くのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。
面会を希望する家族がその事件に関係ないことや、家族の面会によって逃亡や証拠隠滅が起こる可能性のないことを主張することで、家族に限って面会を許可してもらえるよう訴えることができるのです。
こうした活動によって接見等禁止が(一部)解除されれば、解除された対象の人は被疑者と面会することができるようになります。
このように弁護士のサポートは、弁護士自身が逮捕・勾留された被疑者と面会して助言をしたり、周囲の人との架橋となったりするだけでなく、家族等周囲の人たちが被疑者と面会できるように活動することも含まれる、非常に幅広いものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方に刑事事件専門の弁護士がフルサポートを行っています。
京都府の逮捕・勾留にお困りの方、面会について悩んでいる方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)