京都府福知山市の遺失物横領事件で出頭要請 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、京都府福知山市のコンビニに立ち寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の5万円ごと持ち帰ってしまいました。
しかし、その姿がコンビニの防犯カメラに写っていたことがきっかけとなり、Aさんは、京都府福知山警察署から、出頭要請を受けることになりました。
遺失物横領罪の容疑であると聞いたAさんは、慣れない犯罪名に不安になり、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有=事実上・法律上の支配を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
つまり、遺失物横領罪は、その物を占有していた人の意思ではなくその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなりますから、Aさんには遺失物横領罪が成立しそうである、ということになります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)
遺失物横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
聞きなれない犯罪名には、誰しも不安を覚えるでしょう。
そんな時こそ、刑事事件を専門に扱う弁護士のサポートが心強くあなたを支えるでしょう。
弊所の弁護士による法律相談は、初回は無料です。
まずは、0120-631-881から、相談のご予約をお取りください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。