京都府福知山市の業務上横領事件にも対応!逮捕に強い弁護士
Aさんは、京都府福知山市に、近所の小学校に通う息子と夫と暮らしています。
Aさんは、息子の小学校のPTAで、会費を管理する係を3年ほど行っていたのですが、ある日、生活費が少ないことに悩んだAさんは、手元に管理していたPTAの会費に手を付けてしまいました。
しかし、他のPTA会員が帳簿を見て不審に思い、Aさんの横領が発覚し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されてから、取調べの対応をどうしたらよいのか、この身体拘束がいつまで続くのか等、ずっと困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)
・PTA内の横領でも業務上横領罪?
業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、10年以下の懲役に処すると規定しています(刑法253条)。
業務上横領罪と聞いて皆さんがイメージされるのは、どのような事件でしょうか。
銀行員や会社の経理係がお金を着服する、というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、Aさんのような、PTAの会費の管理をする係、というような、私たちに身近なところにある役職であっても、お金を横領すれば、この業務上横領罪が成立する可能性があるのです。
実は、業務上横領罪の「業務」とは、イコール仕事のことではないのです。
たとえ職業としてお金を管理していなくても、反復継続してお金の管理を行っていれば、この「業務」に当てはまるのです。
ですから、Aさんのように、PTAの会費を管理する係として、継続してお金の管理を行っていたような場合にも、この業務上横領罪に当てはまるのです。
他にも、大学のサークルや町内会の会計係としてお金を管理していて横領を行った場合なども、業務上横領罪に該当する可能性があります。
Aさんのように、逮捕されてしまった人は、身体拘束されて外界とのコンタクトを絶たれた中で、取調べ等に対応していかなければなりません。
逮捕されることを何回も経験している、という方はそう多くないでしょうから、皆さん不安に思われるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
弊所の弁護士は、初回接見サービス等を通して、被疑者・被告人の方やその周囲の方の不安を取り除けるよう活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)