【京都の著作権法違反事件】京丹後市対応の刑事専門弁護士に逮捕を相談
Aさんは、京都府京丹後市の作家Vさんが執筆した小説を勝手に中国語に翻訳し、自身のホームページに掲載しました。
後日、Aさんの自宅に、京都府京丹後警察署の警察官がやってきて、Aさんは著作権法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年1月31日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・翻訳で著作権法違反に
著作権という言葉は広く知られていますが、その内容を詳しく知っているという方は意外に少ないかもしれません。
著作権は、著作権法という法律で保護されており、著作権を侵害する行為は著作権法違反という犯罪になります。
この著作権の中には、翻訳権という権利も含まれています(著作権法27条)。
つまり、Aさんのように、許諾なしに翻訳を行ってサイトに掲載することは、著作権法違反となるのです。
この場合、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科という大変重い刑罰を受ける可能性があります(著作権法119条1項)。
たとえ罰金という刑罰であったとしても、100万円より大きい金額の罰金の請求となる場合、略式命令は行えず、正式裁判となります。
ですから、著作権法違反事件では、正式裁判となる可能性も想定し、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスや、刑事弁護活動が必要となってくるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国9か所に支部を展開する刑事専門法律事務所です。
インターネットを介した著作権法違反事件の場合、遠く離れた地の警察署が捜査を行っているようなケースもあります。
全国対応の可能な弊所であれば、お気軽にご相談いただけます。
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