(京都で逮捕)インサイダー取引事件は刑事事件に強い弁護士へ
京都市中京区で会社役員をしているAさんは、取引先の株式会社Bとの会議で、Bが新しい技術を使った新製品を発表することを前もって知りました。
Aさんは、Bが新製品の発表を行えば、Bの株価が上がるだろうと予想し、その公表前にBの株式の買い付けを行いました。
そして、Bが新製品の発表を行い、Bの株価が上がったところで株を売却し、利益を得たAさんですが、後にこのインサイダー取引を行ったことが発覚し、京都府中京警察署に逮捕されてしまう事態となりました。
(※この事例はフィクションです。)
・インサイダー取引とは?
インサイダー取引という単語を聞いたことがある方は多いと思いますが、実際にどのようなことをするとインサイダー取引とされるのでしょうか。
インサイダー取引とは、会社関係者が、上場会社等の業務等に関わる重要事実を、その職務に関して知りながら、その重要事実の公表前に、その会社の株等の売買等を行うことです。
上記事例のAさんは、会社役員=会社関係者であり、取引先の会社Bとの会議でBの新製品について知り=その職務に関して重要事実を知り、Bの新製品の公表前にBの株を買っていますから、インサイダー取引をしたということになります。
インサイダー取引については、「金商法」と呼ばれる、「金融商品取引法」という法律の166条で禁止されています。
そして、金商法166条に違反してインサイダー取引を行うと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれらの併科に処されます(金商法197条の2 13号)。
さらに、インサイダー取引で得た財産については没収されます(金商法198条の2 1項1号)。
インサイダー取引のような経済犯罪は、非常に複雑な刑事事件となることが予想されます。
もしもインサイダー取引を行ってしまってお悩みであれば、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所の弁護士は刑事事件専門の弁護士ですから、経済犯罪にも対応可能です。
インサイダー取引をしてしまったご本人・ご家族のサポートに、刑事事件に強い弁護士が尽力いたします。
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(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)