京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?
Q.息子のAが、京都府城陽市で、強制性交等事件を起こしてしまいました。
Aは、現在京都府城陽警察署に逮捕・勾留されています。
被害者の方と示談をして、どうか穏便に解決したいと思っているのですが、強制性交等罪は非親告罪だから、示談をしても起訴されてしまうというようなことを聞きました。
息子の事件は示談しても無駄ということなのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)
A.非親告罪であっても示談は重要です。
今年の7月に行われた刑法の改正では、強制性交等罪の新設や厳罰化等が行われ、性犯罪についての規定が大きく変更されました。
その中でも注目を浴びた1つが、Aさんの親が触れている、性犯罪の非親告罪化です。
親告罪とは、被害者等が「告訴」=被害の申告と処罰のしてほしいという申し出をしなければ起訴できない犯罪のことです。
刑法改正前の性犯罪、例えば、旧強姦罪や強制わいせつ罪は、この親告罪とされていました。
そのため、示談によって被害者から告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をもらえれば起訴されることはなく、示談の締結は大変大きな意味を持っていたのです、
しかし、改正によって、強制わいせつ罪や新設された強制性交等罪は非親告罪、つまり、告訴がなくとも起訴できる犯罪になりました。
では、Aさんの親が心配しているように、示談をしても無駄かというと、そうではありません。
たとえ非親告罪であったとしても、被害者との示談の有無は、起訴・不起訴の判断がなされる場面や刑罰を決める場面で非常に大きな影響を与えます。
示談があることで、被害者の処罰感情が大きくないこと、被疑者が反省し謝罪の気持ちを持っていることを表すことができるのです。
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性犯罪事件の示談に取り掛かるのであれば、早期のご相談が重要です。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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