京都府宮津市の住居侵入事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士
京都府宮津市の住居侵入事件と任意同行について、
Aさんは、京都府宮津市にある友人Vさんの自宅に招かれました。
Aさんは、リビングに通されましたが、Vさんが席を外している隙に、無許可で寝室に入って中を眺めていました。
戻ってきたVさんは、Aさんが勝手に寝室に入っていたことに驚いて口論となり、Aさんは、騒ぎを聞きつけた近所の人の通報によって駆け付けた京都府宮津警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで任意同行されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・住居侵入罪について
住居侵入罪とは、正当な理由なしに人の住居若しくは人の看守する邸宅などに侵入した者を、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するというものです(刑法130条)。
「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をさしており、その使用が一時的であってもかまわないとされています。
例えば、ホテルや旅館の一室も、この「住居」とされ、正当な理由なしにそこに侵入すれば、住居侵入罪が成立することとなります。
では、この「正当な理由」とはどのようなものがあるのかというと、法令による捜索などがあげられます。
すなわち、違法に侵入することによって、住居侵入罪が成立するということです。
そして、上記事例のAさんのように、他人の家に承諾を受けて入った後に、承諾の範囲外の部屋に入ることによっても、住居侵入罪が成立するとされています(最判昭27.5.2)。
・任意同行について
任意同行は、任意捜査の1つなので、もちろん拒否することも可能です。
しかし、任意同行を拒否することによって、逮捕の必要性が高まったと捉えられ、逮捕される可能性が高くなることもありえます。
だからといって、自分1人で任意同行を受けて警察署に赴くのは、大変な不安を伴うことと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に精通している弁護士は、初回無料相談や初回接見サービス、同行サービスも行っております。
住居侵入罪で逮捕されそうでお困りの方や、任意同行されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
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