京都府宮津市内のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宮津市内のストーカー規制法違反事件の逮捕について、
京都府宮津市内に住むAさん(32歳)は、メンズエステに通った際、施術してくれる女性V(24歳)に好意を抱いていました。
そこで、Vから連絡先を聞いたAさんは、何通もメールを送り、Vの仕事終わりを待ち伏せし、話しかけようとしていました。
Vからは、「やめてください」と言われましたが、上記行為をやめないでいたところ、京都府宮津警察署からストーカー規制法違反の警告がなされました。
このまま逮捕されるのではないか、と心配になったAさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法】
ストーカー規制法とは、平成12年5月18日、第147回通常国会において成立し、同年11月24日から施行された法律です。
「つきまとい等」と、「つきまとい等」を繰り返す「ストーカー行為」が規制対象となっています。
「つきまとい等」の例として挙げられるのは
① つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
② 監視していると告げる行為
③ 面会・交際の要求
④ 乱暴な言動
⑤ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
⑥ 物などの送付
⑦ 誉を傷つける
⑧ 性的しゅう恥心の侵害
等です。
上記例では、AさんがVに対して、何通もメールを送っていますが、これは⑤に当てはまることになり、「つきまとい等」に当たります。
そして、それを何度も繰り返していますので、「ストーカー行為」となってしまうのです。
「ストーカー行為」と認定されてしまうと、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられてしまいます。
また、警察からの警告があったにもかかわらず、それを無視した場合には、禁止命令が発せられることがあります。
その禁止命令に違反してストーカー行為を続けたような場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
京都府宮津市内のストーカー事件で逮捕されるかもしれない、今後が心配であるとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士へお気軽にご相談ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用はお電話でご確認ください)