京都市北区の強盗事件で逮捕 保釈に強い刑事事件専門の弁護士
京都市北区の強盗事件の逮捕・保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市北区に住むAさんは、借金に困っていました。
そこで、Aさんは京都市北区に住んでいる80歳の老人Bさんからお金を奪おうと思い、B宅に侵入してしまいました。
Aさんは寝ていたBさんに対して殴る蹴るなどの暴行を加え、無理矢理B宅にあった金3万円を取得しました。
その後、Aさんは強盗の容疑で京都府警北警察署の警察官に逮捕され、その後起訴されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(この事例はフィクションです)
Aさんは強盗罪(刑法第236条1項)により逮捕されました。
Aさんは起訴後、もとの生活に戻れるよう保釈されたいと考えている。
それではBは保釈されるでしょうか。
刑事訴訟法第89条は「保釈請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と規定し、同条1号において「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」と規定しています。
つまり、1号に該当する場合には、保釈は許されないということになります。
強盗罪は、「5年以上の有期懲役に処する」とされているので、短期1年以上の懲役当たる罪ということになるので、保釈されません。
しかし、刑事訴訟法第90条によると、裁判所が「適当と認めるとき」に職権によって保釈の許可がされるとされています。
そこでAさんの弁護人としては、事件の軽重、性質、内容、犯情、被告人の経歴、行状、性格、前科・前歴、健康状態、家族関係、公判の審理状態等の諸般の事情を主張し、釈放することが適当である旨を主張します。
このような主張によって、裁判所は保釈が「適当である」と判断し、保釈がなされる可能性があります。
このような活動のためには法的知識が必須であり、弁護士に依頼することが良いと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、保釈活動も多数承っております。
京都市北区で強盗罪で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問い合わせください。
(京都府警北警察署の初回接見費用 3万6300円)