京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府船井郡京丹波町の公衆トイレの個室にカメラを仕掛け、その中を盗撮していました。
カメラに気づいた人が通報し、Aさんは京都府南丹警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮(条例違反)について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為防止条例という迷惑防止条例によって、盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」としています(京都府迷惑行為防止条例3条3項)。
これに違反して、トイレや更衣室で盗撮を行った場合、1年以下の罰金又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
そして、その盗撮が、常習的に行われていたと認められる場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
現在では、スマートフォンなど、誰でも持ち運んでいるようなもので撮影が可能なため、つい出来心で盗撮に及んでしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗撮は立派な犯罪であり、常習性が認められればより重い刑罰が科せられます。
盗撮にはもちろん被害者もいらっしゃいますし、被害者への謝罪も、被疑者本人やご家族だけではなかなか実現できないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数々の盗撮事件・刑事事件を手掛けており、被害者の方への謝罪・弁償や、身体拘束からの解放といった活動を精力的に行っております。
盗撮事件でお困りの方や、刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)