京都府綾部市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府綾部市に住んでおり、近所にあるコンビニの店員をしている女性Vさんに一目ぼれをしてしまいました。
Aさんは、Vさんの退勤後にVさんの後をつけ、Vさんの自宅を知ると、Vさんの通勤や帰宅を見張ったり、「いつもそばにいて見ている」といった内容の手紙をVさん宅のポストに投函したりと、Vさんにつきまとうようになりました。
その状態が1か月以上継続し、不安を感じたVさんは、京都府綾部警察署へ相談に行き、Aさんは、ストーカー規制法違反の容疑で綾部警察署に呼ばれ、事情を聴かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

ストーカー規制法について

ストーカー規制法では、待ち伏せなどをしてつきまとったり、監視していると思わせるような告知をしたり、交際を要求したり、拒否されても連続して架電やメール送信を行ったりすることを「つきまとい等」とし(ストーカー規制法2条1項)、それらを同一人物に反復することを「ストーカー行為」としています(ストーカー規制法2条2項)。

上記の事例のAさんは、Vさんに付きまとい、その行動を監視していると思わせるような告知を行い、それらを1か月以上継続して行っているので、AさんはVさんに対して「ストーカー行為」を行っているといえます。

ストーカー行為について、これを行った場合、6月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(ストーカー規制法13条1項)。
ただし、これは親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴することができません(ストーカー規制法13条2項)。

しかし、ストーカー行為の全てが親告罪というわけではありません。
警察署長等から出される「禁止命令」を守らずにストーカー行為を行ったり、この命令に違反することがあれば、被害者の告訴の有無には関わらず、逮捕・起訴される可能性があります(ストーカー規制法14条、15条)。
この「禁止命令」とは、ストーカー行為を行わないようにという命令であり、同じく警察署長などが出す「警告」を被疑者が守らなかった場合に出されます。

上記の事例で説明すると、もしもVさんが告訴を出した場合、Aさんはすぐにストーカー規制法違反の容疑で捜査され、逮捕・起訴される可能性があります。
しかし、Vさんが告訴を出さず、Aさんに対する警告などのみを求めていた場合、Aさんには警察署長等から警告が出され、その警告をAさんが破れば次には禁止命令が出されることとなります。
そして、その禁止命令をAさんが守らなかった場合、Vさんからの告訴がなかったとしても、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕・起訴される可能性が出てくるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、ストーカー規制法違反で逮捕されそうな方のサポートを誠心誠意行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)

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