強制執行妨害罪?京都府の刑事事件専門の弁護士の初回接見で相談
京都府に住むAさんは、土地の差し押さえを逃れようと、京都地方裁判所の裁判官に、偽物の賃貸契約書を示しました。
しかし、後にその契約書が嘘の契約書であることが露見し、Aさんは、強制執行妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年4月12日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・強制執行妨害罪
強制執行妨害罪とは、刑法96条の3の1項に規定のある犯罪です。
条文を見てみると、「偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。
例えば、上記事例のようなケースでは、「土地の差し押さえ」は、「強制執行」にあたります。
そして、Aさんは嘘の契約書を示しており、「偽計」=騙すことによって、その土地の差し押さえ=強制執行を妨害していると言えます。
そのため、Aさんの行為は強制執行妨害罪に該当する可能性があるのです。
しかし、強制執行妨害罪の容疑をかけられても、なかなかどこに相談していいのか分からない方もいらっしゃるでしょう。
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