脅迫罪・強要罪

(1)脅迫罪

【脅迫罪(刑法222条)

1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

1.「脅迫」とは何ですか?

「脅迫」とは、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、現実に畏怖したことを必要としません。

そして、加害の対象は、告知の相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産です。

具体例を挙げると下記のものです。

生命・・・「殺すぞ」
身体・・・「殴るぞ」
自由・・・「息子を誘拐するぞ」
名誉・・・「お前のことを世間に公表してやる」
財産・・・「お前の家を燃やすぞ」

などがあります。

2.告知の方法はどのようなものが対象となりますか。

害悪の告知の方法に制限はありません。

文書、口頭、態度のいずれでもよく、また、明示、黙示のいずれでもよいです。第三者を介する場合も含まれます。

3.脅迫罪に未遂はありません

加害告知の手段を採ったが、相手がその告知内容を知るに至らなかった場合は、脅迫罪では処罰されません。

(2)強要罪

【強要罪(刑法222条)

1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3項
前2項の罪の未遂は罰する。

1.「脅迫」「強要」とは何ですか。

「脅迫」とは、脅迫罪にいう脅迫と同じです。

「暴行」は、相手方の身体に対するもののみでなく、相手方に向けられていれば物に対するものも含まれます。

2.義務のない行為の強制・権利行使の妨害とは何ですか。

「義務のない行為」とは、脅迫や暴行により強制を受忍する義務のないことをいいます。

具体例として「理由なく謝罪文を書かせる」ことが挙げられます。

また、「権利の行使」とは、法律上許容されている行為を行うことを意味します。

具体例としては、「告訴を中止させる行為」が挙げられます。

3.略式起訴がないのでご注意!

略式起訴とは、簡単な裁判手続きのことで公判を開くことなく罰金を納めて解放される制度です。

脅迫罪の条文と異なり、強要罪では罰金刑がないので略式起訴がなされません。

ですので、早期に示談を成立させて不起訴獲得を目指すのが得策です。

脅迫事件・強要事件における弁護活動

1.早期の示談成立

脅迫事件・強要事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。

不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。

なお、脅迫罪では起訴されたとしても略式起訴ですむ可能性があります。

できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

2.早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3.脅迫行為・強要行為不成立の主張

被疑者が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは行為そのものは認めるものの法律で禁止される脅迫行為や強要行為には当たらないと考えられる場合、弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をします。

脅迫行為をしていないにもかかわらず、脅迫事件・強要事件の容疑で捜査機関に捜査され、又は逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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