口コミサイトから刑事事件へ?名誉毀損事件に強い京都市下京区の弁護士
Aさんは、京都市下京区で飲食店を営む知人Vさんとトラブルを起こしており、Vさんのことを腹立たしく思っていました。
そこで、Aさんは、口コミサイトを利用して、「Vさんの飲食店の料理には虫が混入している」「Vさんの飲食店では賞味期限の切れた食材を使って料理している」などと、Vさんの経営する飲食店を誹謗中傷しました。
Vさんが京都府下京警察署に被害届を出したことで、Aさんは名誉毀損罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※平成29年12月5日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)
・口コミサイトから名誉棄損事件へ?
名誉毀損罪は、刑法230条1項に規定されている犯罪で、その刑罰は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と定められています。
このような犯罪は身近なものではないだろうと思う方もいるかもしれません。
しかし、上記事例のようなインターネットの口コミサイトや、SNSを利用したことのある方は多いのではないでしょうか。
名誉毀損罪が成立するには、不特定多数の人に、名誉を害する事実を伝達する等することが必要ですが、インターネットの口コミサイトやSNSは、まさにこの行為を簡単にできてしまうのです。
つまり、インターネットやスマートフォン、パソコンが普及した現在では、軽率な行動によって、誰でも名誉棄損事件の被疑者となりえるのです。
名誉棄損罪は、親告罪という、被害者等が「告訴」をしないと起訴されない犯罪です。
上記事例では、Vさんはまだ告訴まではしておらず、被害届を出している段階です(被害届は犯罪による被害を申告するもので、告訴はそれに加えて処罰の要望を出すものです)。
ですから、上記事例の場合であれば、Vさんが告訴する前にVさんに謝罪や弁償を行い、示談を結び、告訴をしないという約束をしてもらえれば、Aさんは起訴されず、前科もつかず、裁判も受けずに事件の手続きを終了することができます。
このことから、名誉棄損事件の被疑者となってしまったら、迅速な行動が必要であることが分かっていただけると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、名誉棄損事件等スピードを要する刑事事件にも迅速に対応いたします。
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(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)