公然わいせつ事件について ②

公然わいせつ事件について ②

取調べを受ける男性

今回は、深夜の誰もいない公園で全裸になっていたところ、警察に職務質問された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、日頃のうっぷんを晴らすために、京都府長岡京市にある深夜の公園で誰もいない時間を見計らって全裸になる行為をしていました。
ある日も同じように深夜の公園で全裸になっていたところ、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官から職務質問を受け、職務質問の後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されてしまうのか

事例のように明確な被害者がいない場合は、逮捕されずに在宅事件として捜査されることもあります。
ただし、絶対に逮捕されないという訳ではありません。
Aさんのわいせつ行為を他の誰かが目撃して警察に通報していた場合、警察は周辺のパトロールを行い、防犯カメラが設置されていれば、防犯カメラ捜査も行われるでしょう。
通常、Aさんの様な行為は複数回行われる事が多く、常習性が高い傾向にあると思われます。
捜査の結果、犯人として特定され、同種の前科前歴があると捜査機関に判明すれば、常習性が高いと判断されて逮捕される可能性も高くなります。

弁護士に相談・依頼

逮捕されなければ、自身で弁護士を探して相談・依頼を行うことができます。
この場合は、早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
仮に逮捕されてしまうと、勾留の必要性について判断されることになります。
勾留の必要性がないと判断されればすぐに釈放されることもありますが、勾留の必要性があると判断されてしまうと捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性もあります。

逮捕されれば

逮捕されると、身柄が拘束されて自由が制限されることになります。
逮捕された本人が直接、家族に連絡することも出来ませんし、ご家族であってもすぐに面会することもできません。
家族が面会できない状況においても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士は接見を行い、逮捕された本人に事件の事実を確認した上、今後の取調べ等のアドバイスを行うことができます。
逮捕されて勾留されると、誰にも相談できませんし、今後どうすればいいかと不安が大きくなるでしょう。
そのような状況において、接見に訪れる弁護士に相談した上、具体的なアドバイスを受けることができるということは、とても心強いことだと思われます。

ご家族が事件を起こし、逮捕されてしまえば、まずは弁護士へ接見依頼することも重要だといえます。

弊所においても、逮捕された方に対する有料の初回接見をご案内しています。

公然わいせつ事件を起こしてしまい警察から取調べを受けている方やご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方、その他の少年事件・刑事事件で警察から取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお電話ください。
ご相談は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
初回無料相談逮捕されている方に対する有料の初回接見サービスをご案内いたします。
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