公然わいせつ事件について ①

公然わいせつ事件について ①

取調べを受ける男性

今回は、深夜の誰もいない公園で全裸になっていたところ、警察に職務質問された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、日頃のうっぷんを晴らすために、京都府長岡京市にある深夜の公園で誰もいない時間を見計らって全裸になる行為をしていました。
ある日も同じように深夜の公園で全裸になっていたところ、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官から職務質問を受け、職務質問の後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪

刑法には、公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると記載されています。
(刑法第174条)

法定刑は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。

公然とは

公然わいせつ罪における公然とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことをいいます。
不特定または多数人が認識する可能性があれば足りるとされ、実際に認識したことは必要とされていません。

わいせつな行為

わいせつな行為とは、判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、普通人の性的羞恥心を害して善良な性的道義観念に反する」行為だとされています。

公然わいせつの具体例

公然わいせつ罪の具体例として公共の場所で、性器を露出する、性交等を行う、車の中から性器を見せ付けるという様な行為が挙げられます。

Aさんの行為について

Aさんは、公園において全裸になっています。
公園は、不特定または多数人が利用する公共の場所のため、公然性があるといえるでしょう。
全裸は性器の露出を伴うものであるため、わいせつ性が認められるでしょう。
よって、深夜の公園とはいえ、公共の場所において不特定または多数人が認識する可能性があるといえるため、公然わいせつ罪と判断されると思われます。
また、事例のAさんの行為は誰にも見られることはなかった様子ですが、実際に他人がわいせつ行為を認識した事は必要とされていないため、警察がAさんのわいせつ行為を確認して職務質問をしている以上、捜査されて事件化してしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
公然わいせつ罪取調べを受けることになった方、捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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