好意を抱いた部下の家に忍び込み、お風呂場にカメラを仕込んで、下着を盗んだ事例⑤

下着泥棒、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
人事部で働くAさんは同じ会社に勤務しているVさんに好意を抱いていました。
Vさんの下着がほしいと思ったAさんは、人事部に配属されている立場を利用し、Vさんの住所を手に入れました。
翌日、Aさんは会社を休み、Vさんの勤務時間中にVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、入浴姿を撮影するためVさんにバレないようにお風呂場にカメラを仕込み、タンスの中から、下着を数点盗みました。
1週間後、カメラの回収のため、再度、AさんはVさん宅に忍び込みました。
Aさんは、体調不良のため会社を休んでいたVさんに見つかって通報され、京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
勾留が決定した場合には
では勾留が決定してしまった場合にはどうすればいいのでしょうか。
前回のコラムでは勾留阻止について解説しました。
勾留を阻止できなければ長期間身体拘束を受けることになるのでしょうか。
勾留が決定してしまったら勾留満期まで釈放されないのかというとそうではありません。
勾留が決定してしまった場合には、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が裁判所に対して、Aさんが勾留されることで被る不利益を訴え、証拠隠滅や逃亡ができない環境を整えていることを主張することで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
ですので、勾留が決定した場合でも釈放を諦めず、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
釈放されずに10日を迎えたら
前回のコラムで勾留期間は最長で20日間だと解説しました。
これは延長も含めた期間になります。
10日間の勾留を迎えた場合に更に勾留が必要だと思われる場合には、検察官が裁判所に対して勾留の延長を請求します。
勾留延長の請求が行われると裁判官が勾留の延長が妥当であるかを判断します。
勾留延長の必要性が認められた場合には、さらに最長で10日間勾留されることになりますので、勾留期間は最大で20日間となります。
弁護士は勾留が決定する前と同様に、検察官と裁判官に対してAさんを釈放するように求めることができます。
また、勾留の延長が決まった場合であっても、勾留延長の決定に対して準抗告の申し立てを裁判所に行うことができます。
弁護士の訴えが認められることにより、Aさんが釈放されるかもしれません。
弁護士が検察官や裁判官に対してAさんの釈放を求めることで、少しでも早くAさんの身体拘束を解けるかもしれません。
勾留の決定後などAさんの置かれている状況によって、釈放のために取れる手段は限られてきますから、釈放を求める機会を少しでも増やすためにも、ご家族が逮捕された場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部はGW期間も休まず営業しております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介