公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕

公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕

逮捕、連行される男性

公園で女子高校生に下半身露出をした男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

昨年10月京都府宮津市の公園で、女子高校生に下半身を露出したとして会社員の男(48)が今年1月6日に逮捕されました。
京都府宮津警察署によりますと男は昨年10月28日夕方過ぎ、京都府宮津市にある公園でベンチに座っていた女子高校生に見えるように下半身を露出した疑いが持たれています。
女子高校生から話を聞いた学校職員から通報を受け、防犯カメラなどから男を割り出したということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪とは刑法に「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(第174条)と規定されております。

保護法益は健全な性秩序または性的風俗としています。
何が健全な性秩序または性的風俗とするのかは、その時代・社会・文化によっても異なりますが、同一社会でも個々人によってもその差異があるため、基準は一般人・通常人を基準として決定されるとしています。

「公然」とは不特定または多数の人が認識することのできる状況をいいます。
風俗店のように密閉された室内で特定の相手にわいせつ行為を見せた場合であっても、客引きにより不特定多数が勧誘された結果であれば、公然性が満たされます。
また、インターネット上にて、不特定多数のインターネット利用者がリアルタイムでわいせつ行為を閲覧できるようにする行為も該当します。

「わいせつ」とは、性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
態様によっては各都道府県が制定する迷惑防止条例違反も該当することがあります。
また、公然わいせつ罪に該当しない場合でも、公の場所で公衆に嫌悪感を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した場合は、軽犯罪法(同法第1条20項)に該当することになります。

今回の事例では不特定多数の人が通る公園にて、意図的に下半身(性器)を露出しています。
人が目撃する可能性のある場所で性器を露出する行為は、「性欲を興奮又は刺激」し、「一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」に該当する、つまり、わいせつ行為にあたると判断される可能性が非常に高いといえます。
ですので、事例の男性には公然わいせつ罪が成立するおそれがあると考えられます。

公然わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまったら

公然わいせつ罪の場合、性器を露出しているところを通報され、駆け付けた警察官によってその場で現行犯逮捕される場合があります。
また犯行の時間・場所から犯行が終わって間もないと明らかに認められる者も現行犯逮捕の対象になります。
後日、目撃者情報や防犯カメラから犯人を割れだされ、突然自宅に逮捕状を手にした警察官が訪れ、逮捕理由を告げられ警察署に連行されることもあります。

公然わいせつ罪逮捕された場合、23日にも及ぶ身柄拘束をされる場合があります。
釈放されずに起訴されてしまうとそれ以上に身柄拘束期間が延びる可能性もあります。
そうなれば職場や学校を長期間休みことになり、退職や退学に追い込まれることもあります。

退職や退学を避けるため一日でも早く身柄拘束を解放してもらえるよう、弁護士を通じて検察官・裁判所に働きかけてもらうことが重要になります。
また今回の事例のように実質的に被害者がいる場合は示談の交渉が可能な事もあります。
もし示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴の可能性もでてくるでしょう。

公然わいせつ罪などでご家族が逮捕された、早く釈放してほしい、初回接見(有料)に行ってほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。

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