交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ
京都市伏見区に住んでいるAさんは、昨年3月に自宅近くで自動車を運転している際、スピード違反をしたとして京都府伏見警察署の警察官から反則金の納付書を渡されていました。
しかし、Aさんは反則金を納付せず、その後自宅に届いた出頭要請のはがきや、自身にかかってきた警察署からの電話も無視し、未出頭のまま過ごしていました。
すると、1年半ほど経ったある日、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官が逮捕状をもって訪れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・交通違反で逮捕状が出る?
交通違反のうち、軽微な交通違反は反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば、軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで、刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度で、反則金を納めれば、出頭する必要もなくなります。
反則金制度の対象となる交通違反としては、駐車違反やある一定のスピード違反、携帯電話のながら運転などが挙げられます(なお、交通違反のうち、飲酒運転や無免許運転は反則金制度の対象外となり、さらに交通違反によって交通事故を起こした場合も反則金制度の対象外となり、通常の刑事事件として扱われます。)。
この交通違反の反則金を支払わなかった場合、まずははがきや電話で、出頭要請がかかります。
そして、この出頭要請を無視し、未出頭の状態でいる場合には、通常の刑事事件の手続きに付されることになります。
反則金制度によって刑事事件の手続きを受けないようにするためには、ある一定期間内に反則金を納めなければならないので、その期間を過ぎてしまえば、刑事事件として立件できてしまうのです。
実際に交通違反で未出頭である人の追跡捜査が各都道府県警察ごとに強化される期間が設けられており、逮捕状が執行されるケースも見られます。
交通違反は無視していればそのまま終わる、という情報も散見されますが、軽く考えていると突然逮捕されてしまうこともありえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通違反での逮捕にも迅速に対応いたします。
弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談は0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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