控訴も頼れる刑事事件専門弁護士!京都市南区の覚せい剤事件なら
京都市南区に住んでいるAさんは、自宅で覚せい剤を使用しているところを通報され、京都府南警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは同罪で起訴され、京都地方裁判所で裁判を受けました。
しかし、その際についていた弁護士は、勾留されていたAさんに満足に会いに来てもくれず、Aさんの家族にもろくに連絡も取らず、結局Aさんは、実刑判決を受けることになってしまいました。
Aさんは、重すぎる判決で不服だと感じており、控訴したいと思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・控訴したい!
控訴とは、第1審の判決に対する不服申し立てを、上級裁判所に行うことです。
上記事例のAさんが控訴するということになれば、Aさんは京都地方裁判所での第1審の判決に不服を持っていますから、上級裁判所である大阪高等裁判所に控訴する、ということになります。
控訴は、刑事訴訟法に規定されている控訴事由がなければできません(刑事訴訟法384条)。
例えば、上記事例のAさんの場合は、量刑が重すぎる=量刑不当という理由で控訴することになるでしょう(刑事訴訟法381条)。
「なんとなく第1審の裁判官が気に入らなかった」というような理由では、控訴することはできません。
となれば、一般の方だけで控訴が可能なのかどうかを考えることは難しいでしょうから、刑事事件に精通した弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
しかし、控訴はいつでもできるわけではありません。
控訴は、判決の言渡しを受けてから14日以内になされなければなりません(刑事訴訟法373条)。
判決を受けて、1か月後に控訴しようと思ってもできないのです。
ですから、控訴をお考えの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、控訴審からのご相談・ご依頼も承っています。
まずは予約専用フリーダイヤル0120-631-881から、初回無料法律相談や初回接見サービスをお申し込みください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)