国選弁護人から私選弁護人へ変更?京都市東山区の逮捕を相談

国選弁護人から私選弁護人へ変更?京都市東山区の逮捕を相談

京都市東山区に住む26歳のAさんは、窃盗罪の疑いで現在京都府東山警察署逮捕・勾留されています。
Aさんは定職についておらず、アルバイトで生計を立てていました。
また、貯金をしておらず、現金と預金合わせて20万円しかなかったため、国選弁護人に弁護を依頼しました。
後日、Aさんは接見に訪れた両親に相談したところ、両親からの援助金が受け取れることになり、私選弁護人を雇いたいと思いました。
現在弁護を依頼している国選弁護人から、私選弁護人に変更することは可能でしょうか。
(この話はフィクションです。)

~私選弁護人・国選弁護人~

弁護人には、私選弁護人国選弁護人の二種類の形態があります。
私選弁護人は被疑者・被告人本人または代理の選任者によって選ばれ、国選弁護人は裁判所などによって選ばれます。

私選弁護人は、基本的にお金を支払って弁護を依頼します。
金銭の事情等で弁護人を選任することができない場合には国選弁護人が選任されます。

具体的には、現金と預金とを合わせた額が50万円に満たない時に国選弁護人を付けることができます。
また、被疑者・被告人が身体に障害を持つ場合や、高齢である場合にも裁判所は職権で国選弁護人を付けることができます。

資力50万円以上の者が国選弁護人に依頼をする場合には事前に弁護士会に届け出が必要です。
というのも、みずから弁護人を選任できるのであれば、原則私選弁護人を優先するべきであるからです。

このように原則私選弁護人が優先されるので、今回の場合もAさんは弁護人を私選弁護人に変更することは可能です。
ただ、裁判の途中で弁護人を変えると新しい弁護士は一から記録を読み直さないといけないので、可能であるなら裁判前に変更をするほうが良い場合が多いです。

また、国選弁護人私選弁護人では、各々メリットデメリットがあります。
詳しく知りたい方はぜひお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は私選弁護100%です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料相談を行っておりますので、弁護人依頼でお悩みの方は是非一度当事務所までご相談ください。

東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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