危険ドラッグ所持事件で逮捕されてしまった!京都の刑事事件は弁護士へ
京都府宇治市現住のAさんは、以前から危険ドラッグの販売を行っていました。
その日も、Aさんは危険ドラッグ購入希望者に会うために、待ち合わせ場所に向かっていました。
しかし、その途中で京都府宇治警察署の警察官から所持品検査を求められ、Aさんは危険ドラッグ所持の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグの所持(薬事法違反)
薬事法では、指定薬物の所持や販売などを禁止しており、これに違反すると、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処せられる可能性があります(薬事法84条)。
また、その所持や販売などを、業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される可能性があります(薬事法83条の9)。
この「業として」とは、所持や販売といった行為を反復継続的に行うことをさします。
上記事例のAさんは、以前から危険ドラッグの販売を行っているようです。
そのため、反復継続的に危険ドラッグを販売したと認められれば、薬事法83条の9に該当することとなり、より重い刑罰に処せられる可能性があります。
・Aさんの今後の流れ
Aさんは、危険ドラッグ所持の容疑で逮捕されていますが、こうした薬物がらみの刑事事件については、逮捕に引き続き、勾留がなされることが多いです。
特に、Aさんは危険ドラッグの売人をしていたことから、販売相手や仕入れ先等の情報といった証拠の隠滅を防ぐために、勾留やそれにともなう接見禁止処分が下される可能性があります。
こうした状況の場合、弁護士によって釈放を求める活動や、家族の面会を許可するよう求める活動をしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、危険ドラッグ所持・販売で逮捕されて困っている方の弁護活動も承っております。
初回無料相談や初回接見サービスの受付は、24時間いつでも受け付けています。
お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)