検察官からの控訴?京都府宇治市対応の刑事事件に強い弁護士
京都府宇治市で起こった大麻所持事件の裁判で、検察が懲役1年6ヵ月を求刑し京都地方裁判所はそれと同じ量刑を判決として下しました。
これに対して、同種の事件と比べてこの量刑が不当に重すぎたとして検察が控訴しました。
その結果、高等裁判所で懲役6ヵ月、執行猶予3年が言い渡されました。
(10月5日日本経済新聞を基にしたフィクションです)
~上訴~
まず、控訴とはどのような行為でしょうか。
これは判決がまだ確定していない裁判に対して、その判決に不服があったときに高等裁判所に判決を再度下してもらうように申し立てる行為のことです。
これと似たものに、上告いうものがあります。
控訴が高等答裁判所への申立てであるのに対して、上告は最高裁判所への申立てのことを指します。
また、控訴・上告が判決に対する不服申し立てであり、決定・命令に対する不服申し立ては抗告と呼ばれます。
決定・命令とは判決より手続き等の簡易な事柄に関する判断のことです。
決定は裁判所によって行われ、命令は裁判官によって行われます。
以上の、判決・決定・命令への申立てを合わせて上訴と呼びます。
これらは裁判による間違った判断をなくすための制度として用いられています。
裁判では検察が起訴を起こし、被告人に対して量刑を与えるように要求します。
その後、それぞれの主張を聞き、裁判官が判決を下します。
通常、控訴により減刑を求めるのは被告人によって行われます。
自身の刑罰を軽くしたいと思うのは当然のことです。
検察の控訴により減刑を求めることはめったにありません。
というのも、もし検察が求刑より軽い刑を求めるなら、それは自身の判断が間違っていたことを指摘することになるからです。
その点で、今回のケースの基となった事件は、異例の事件であるとして注目を集めました。
このように、検察自身が要求した刑罰ですら覆されることもあり得るのですから、ご自身で刑事事件について判断することは難しいと考えていらっしゃる方も多いかと思います。
もし少しでも刑事事件についてお困りの方は、是非一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)