1.逮捕
警察官に逮捕されると、身柄を拘束され取調べなどを受けます。
そして、警察官は留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体拘束されたときから48時間以内に、書類および証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続きをしなければなりません。
このことから、留置の必要がないと考えられるときは、釈放されることとなります。
一方、送致がなされると検察官がより24時間以内に長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間(最長20日間)も出られなくなることがあります。
すなわち、逮捕による身柄拘束は、最長72時間になります。
もっとも、この間に被疑者の疑いが晴れる、あるいはこれ以上被疑者の身柄を拘束し続ける必要がないなどと判断された場合、容疑者は身柄拘束から解放されます。これを釈放といいます。
なお、逮捕から勾留までは国から弁護士をつけてもらうことができる国選弁護人を選任することができないうえ、ご家族と面会することも認められないことがほとんどです。
しかし、逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば、以下のような充実した弁護活動を受けることが出来ます。
- 必要な事項を聴取の上、黙秘権等の権利・取調べに対する対応などを助言
- 調書作成までに間に合えば、接見で調書作成のアドバイス
- 勾留請求までに間に合えば、検察官に対して、勾留請求をしないでほしい旨の働きかけ
2.勾留
勾留請求がされると,裁判官が被疑者に対し質問を行い,被疑者の弁解を聞いたうえで勾留するかどうかを決めます。
裁判官が勾留の必要があると判断した場合には,原則として勾留請求がなされた日から10日間の範囲(延長されると最大20日間)で勾留されます。
いっぽう,裁判官がこれ以上の延長は必要ないと判断した場合には釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談いただいた場合、勾留中には、次のような弁護活動を行います。
- 勾留請求された場合、裁判官に対し勾留しないように要請
- 勾留決定が出た場合、この決定に対して不服を申し立てる(準抗告の申立て)
- その他、勾留をやめてもらうための活動(勾留の取消請求、執行停止の申立て等)
3. 起訴・裁判
検察官は、警察から送致された(送検といいます)事件について起訴するかどうか判断します。
起訴には正式な起訴と簡略化された裁判である略式起訴があります。
正式な裁判では、起訴されると、正式に公開裁判が開かれますが、起訴から第1回公判が始まるまでは、だいたい2ヶ月程度かかります。
その間被告人は拘置所によって身柄を拘束されますが、起訴後であれば保釈制度を利用して、一時的に日常社会へ戻ることも不可能ではありません。
一方、略式起訴の場合には公開裁判が開かれず、罰金を納めることによって手続きから解放されることとなります(但し、前科はつきます)。
4.裁判
裁判では、無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。
有罪判決の中には、執行猶予を付けられるかどうかが判断されることとなります。
実刑判決と執行猶予付判決は,いずれも有罪判決であることにかわりません。
しかし,実刑判決の場合は、判決が下されると直ちに刑務所等に収容されるのに対して、執行猶予付判決の場合は刑の執行が一定期間猶予されます。
たとえ実刑判決でも、すぐに刑務所に入る必要がなくなるのです。
執行猶予のメリット
- 刑務所に入らずに済みます。
- その結果、日常生活に戻ることができ、職場や学校に復帰することができます。
⇒執行猶予期間中、無事に過ごすことができれば、刑の言渡しの効力がなくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談いただいた場合、次のような弁護活動を行います。
- 不起訴になるように検察官に働きかける
- 保釈請求
- 被告人に有利な証拠を集める
- 無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
- 執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。