刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応

刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応

京都府船井郡京丹波町に住むAさんは、近所のVさんを殺害した殺人事件の被疑者として、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは無罪を主張していましたが、殺人罪で起訴され、有罪となり、懲役刑を言い渡されました。
刑務所に入って刑を受けて出所したAさんでしたが、その後、当時できなかったDNA検査ができるようになりました。
Aさんは、DNA検査の証拠で再審を行い、自分の無罪を主張できないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審とは?

東京高裁が袴田事件の再審決定を取り消したことについての報道が多くなされています。
そもそも、再審とは何なのでしょうか。

Aさんのように、殺人罪等、犯罪の容疑をかけられ、起訴されれば、刑事裁判となります。
そこで有罪となり、懲役刑が言い渡されれば、執行猶予がつかない限り、刑務所へ行くこととなります。
この判決に不服のある場合、判決から14日以内に控訴を申立てることができます。
逆に言えば、14日以内に控訴を申立てなければ、判決は確定することになります。
さらに、控訴を行い、さらに上告を行って争う機会を失った場合でも、判決は確定します。
では、後から何か無罪を表す証拠が発見されても、確定した判決に対して不服申し立てをすることはできないのでしょうか。

このような場合に用いられるのが「再審」です。
再審は、事実認定の不当を理由に、確定判決に対してなす非常救済手続きのことを言います。
この再審が開かれることが認められれば、裁判のやり直しをすることとなります。
しかし、この再審が開かれるには、厳しい条件を満たさなければなりません。
ご自身やご家族、ご友人の刑事事件再審について疑問や不安を抱えている方は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
再審について弁護士に聞いてみたい、というご相談も受け付けております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

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