(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕
Aさんは、近所に住んでいたVさんを以前から気にくわないと思っていました。
ある日、たまたま道でVさんと口論になったことをきっかけとして、Aさんは、Vさんに嫌がらせのためにつきまとうようになりました。
Vさんは、Aさんのつきまとい行為に困り、京都府中京警察署に相談しました。
その結果、Aさんは京都府中京警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を聞き、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・つきまとい行為で迷惑防止条例違反に
つきまとい行為で刑事事件、と聞くと、真っ先に思い浮かばれるのは、ストーカー規制法違反でしょう。
しかし、Aさんのように、つきまとい行為が各都道府県の迷惑防止条例違反となることもあります。
ストーカー規制法で規制されている「つきまとい」等の行為は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われるものを指しています(ストーカー規制法2条1項)。
つまり、恋愛感情やその他好意の感情やそれが満たされなかったことに対しての怨恨によって行ったつきまとい等でなければ、ストーカー規制法違反にはならないということになります。
対して、各都道府県の迷惑防止条例は、そのストーカー規制法違反にあたるつきまとい行為以外のつきまとい行為を規制していることが多いです。
京都府迷惑行為防止条例では、「特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情」を充足する目的で行ったつきまとい行為のうち、ストーカー規制法違反にあたるものでないつきまとい行為を規制しています(京都府迷惑行為防止条例6条1項)。
Aさんは、Vさんに対する嫌悪の感情からつきまとい行為に至っているため、この迷惑行為防止条例違反となったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、つきまといから刑事事件となったものやその逮捕にも対応しています。
逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に弁護士が接見を行います。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)