勝手にサイト登録したら逮捕?私電磁的記録不正作出事件は刑事弁護士へ

勝手にサイト登録したら逮捕?私電磁的記録不正作出事件は刑事弁護士へ

京都府京田辺市に住むAさんは、近所に住んでいる知人Vさんのことを嫌っていました。
そこで、Aさんは、嫌がらせをしてやろうと、Vさんの個人情報を利用し、婚活サイトにVさんを勝手に登録しました。
Vさんに婚活サイトからメールが来たことによって、Aさんの一連の行為が発覚し、Aさんは、京都府田辺警察署私電磁的記録不正作出罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年4月16日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・私電磁的記録不正作出罪とは

私電磁的記録不正作出罪とは、刑法161条の2の1項に規定のある犯罪です。
条文を見てみると、「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
この私電磁的記録不正作出罪に言う「事務」とは、人の生活に影響を及ぼす可能性のある仕事のことを指し、その「用に供する」とは、「事務」のために使うということを指します。

上記事例Aさんは、Vさんの個人情報を、嫌がらせのために勝手に婚活サイトに登録しています。
婚活サイトは、登録されたのがVさんであることを前提に運営をすることになりますが、実態はVさんではなくAさんですから、婚活サイトは事務処理を誤ることになり、AさんはそれによってVさんへ嫌がらせしようとしています(=「人の事務処理を誤らせる目的」)。
そして、個人情報の登録は「事実証明に関する電磁的記録」と言えるでしょうし、AさんはVさんに許可なく勝手に登録しているため、「不正に作った」と言えそうです。
したがって、Aさんの行為は私電磁的記録不正作出罪に該当しうるということになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、私電磁的記録不正作出事件のような、なかなか聞きなじみのない刑事事件のご相談も受け付けております。
刑事弁護士による無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お申込みは0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら