家庭ごみでも廃掃法違反!京都の不法投棄事件は刑事弁護士に無料相談

家庭ごみでも廃掃法違反!京都の不法投棄事件は刑事弁護士に無料相談

京都府綾部市在住の主婦Aさんは、毎日家事の際に出てくるごみを、少し離れたところにあるごみ置き場まで持っていくことを面倒に思っていました。
そこでAさんは、家の隣にある空き地に家庭ごみを捨てていくようになりました。
するとある日、京都府綾部警察署から、Aさんから廃掃法違反の容疑で話を聞きたいという連絡が入りました。
Aさんは、まさか家庭ごみを捨てる行為が廃掃法違反となるとは思わず、弁護士無料相談を受けることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・家庭ごみでも不法投棄事件になる

たびたびニュースでも不法投棄事件が報道されていますが、その大半は産業廃棄物を不法投棄したことによるものです。
Aさんのように家庭ごみを捨てて不法投棄事件として刑事事件化することは、なかなかイメージしづらいかもしれませんが、不法投棄について規定している「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法、廃棄物処理法とも呼ばれます)には、以下のような条文があります。

廃掃法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

この「廃棄物」については、廃掃法2条1項において、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」であるとされており、家庭ごみなのか産業廃棄物なのかという区別は、ここにおいてはされていません。
つまり、家庭ごみであっても廃掃法のいう「廃棄物」であるので、社会通念上許容されないような形で捨てられれば不法投棄となります。
この廃掃法16条に違反すれば、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります(廃掃法25条1項14号)。

家庭ごみの不法投棄から、刑事事件化し、これだけ重い刑罰を科される可能性があるということに、驚いた方もいるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門弁護士の所属する事務所ですから、こうした不法投棄事件についてのご相談も承っております。
無料相談のご予約は、0120-631-881からいつでも可能です。
家庭ごみ不法投棄から廃掃法違反事件となってしまってお困りの方は、まずはお気軽に弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,340円

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